大手旅行社「阪急交通社」と、同社の旅行ツアーに添乗員を派遣する子会社「阪急トラベルサポート」(いずれも本社・大阪市北区)が、派遣添乗員にサービス残業をさせていたとして、東京・三田労働基準監督署が、両社に対して労働基準法違反で是正勧告していたことが3日、わかった。
両社は「勧告を真摯(しんし)に受け止め、対応を検討したい」としている。
サポート社によると、登録する派遣添乗員と、ツアー期間に限った短期雇用契約を結び、1日の就業時間を午前8時?午後8時の「12時間」として日当を支給している。これに対し、同社東京支店に登録する派遣添乗員らが「集合時間が早朝に設定されたり、深夜にツアー客のトラブル処理をしたりしているが、それに見合う賃金は支払われていない」と同労基署に訴えていた。
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